年金の受け取りで損しない方法~60歳以上の人で知らずに損してるかも?
ども!サンドマンです
今(2019/5/6)から大分前に遡りますが、確か2018年11月頃にネットの動画ニュース(テレビ東京ビジネスオンデマンド)を見ていた時に、タイトルにある特集が放送されていました。
内容としては、「60歳から65歳の間で年金をもらわないでいれば、今後もらえる年金額が増える」という認識をしている人が多くいるが、実はそれは、
”思い込み・勘違い!”というものでした。
このブログは60~65歳の方、またはその年代の親御さんや親戚、お知り合いがいる方向けに書いてみようと考えました(ブログ初心者なんで練習、練習!)。
(※2019年5月現在では、会員登録していても当時の動画視聴はできません。ちなみに宣伝するつもりはないですが、1か月500円でテレ東系列の経済ニュースを視聴することができます。私は通勤の電車中に見たりするので気になるテーマを放送した番組があれば、ダウンロードして観ることもあります)
話を戻しますが、私はアラフォーの為「当分先の話だし、また年金制度も変わるでしょ」とあまりその特集には特に気に留めず、はじめは何となくの程度で視聴してました。
しかし私のおふくろが現在、63歳であることを思い出し、「おふくろ、もしかしてもらえる年金について損してるかも!?」と思うようになり、その動画ニュースを見ては巻き戻し、また見ては巻き戻し...を何度か繰り返しては確認しました。当時私はメモを取りながら動画を見ていたので、そのメモを元にはなりますが、今回ブログに書いてみようと思います。
■60~65歳の人は「特別支給の老齢厚生年金」の”報酬比例部分”という年金を受け取ることが出来る
前半部分にも書きましたが、60歳から65歳の間で年金をもらわないでいれば、今後もらえる年金額が増えるという誤認識をしてる人が多いという話ですが(私も同様の認識をしてました)、この「特別支給の老齢厚生年金」の”報酬比例部分”という年金は、「60~65歳の人しか受給することが出来ない年金」というものです。
この年金を受給しないでいて、65歳以降を迎えてしまうと2度と受給権を得ることは出来ないというものです。
■「特別支給の老齢厚生年金」の”報酬比例部分”の年金をもらえる対象者は?
⇒「10年間、年金を支払っており、かつ厚生年金に1年以上加入をしたことがある」人が対象
■「特別支給の老齢厚生年金」の”報酬比例部分”の年金受け取りの時効は?
⇒「5年」
・もらえる例)〇 63歳で手続きをしても、60歳からもらえるはずの年金額も受給できる(一括 or 分割でもらえるかはメモしてませんでした。。)
・もらえない例)× 66歳で手続きをしても、もらえない
■「特別支給の老齢厚生年金」の”報酬比例部分”の年金を受け取る手続きは?
⇒対象者が「59歳9か月」のときになると「緑色のA4サイズの封筒」が年金事務所から送られる。その封筒の中身に手続きするための書類が同封されるので、それを元に手続きする(私は書類を見たことが無いので、手続き方法は分かりません。。)
※無くしたり、捨ててしまったとしても、年金事務所に行けば「再発行」してもらえる
■働いていても、この年金は受給できる
といったところです。
ちなみに私のおふくろは、既に60歳をむかえる頃に手続きを済ませ現在、この年金を問題なく受給しております。良かった!!
ブログ始めたてで、おそらく見てくれる人いないと思いますが、少しずつ焦らずコツコツ継続できたらいいなと思います。
また何か気になることとかあったら、ブログに残すようにがんばろ!俺っ!
それでは!
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